ノベルティは販売してもいい?

企業や店舗で配られるノベルティは基本的には販売できません。

「家庭用品品質表示法」という法律で商品には家庭用品品質表示が義務付けられていますが、景品であるノベルティはその限りではないため、販売できません。

ノベルティを販売するのであれば、家庭用品品質表示法に則った表示が必要です。

ノベルティを商品として販売する場合は、「家庭用品品質表示法」に従った表示をつけるようにしましょう。

ノベルティは基本販売できない

企業や店舗がオリジナルグッズとして、販売促進に役立ているノベルティは、数量限定だったり、期間限定だったりと希少性が高く、一定のユーザーからのニーズがあり、商品としての魅力も秘めています。

ノベルティのような販促物は、非売品であるため基本的には販売できません。

その理由は「家庭用品品質表示法」に則った表示がされていないためです。

家庭用品品質表示法とは、家庭用品の品質を適正に伝え、消費者の利益を守る法律で、商品として販売されているものすべてに記載されています。

販売物でないノベルティの場合、この表示がついていないため、基本的には販売できません。

ノベルティを販売するには「家庭用用品表示」を記載する

基本的には販売ができないノベルティですが、家庭用用品表示が記載されていれば、販売は可能です。

家庭用用品表示は、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品で規定が異なってきますので、注意しましょう。

ノベルティ販売の注意点

ノベルティを販売するには、いくつかの点に注意する必要があります。

自社のロゴや社名が入ったものだけが売れる ノベルティを販売する際には、そのグッズが自社のロゴ入り名入であることが大前提です。

他社のロゴや名入のものは当然販売できませんし、他社とのダブルネームのものも、相手の許可なしに販売はできません。

転売を禁止する旨を書いておく ノベルティグッズを製作して、後々商品化を考えているのであれば、ノベルティの段階で転売ができない旨を記載しておきましょう。

さまざまなオークションサイトで、ノベルティグッズが転売されています。

そのため、商品化した時の利益を損なわないためにも、ノベルティの段階では転売禁止にしておくことが大切です。

ノベルティはあくまで「景品」

段階を踏めば販売もできるノベルティですが、その目的はあくまで「景品」です。

景品は法的に「景品表示法」で規定されており、消費者に誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を守るようにされています。

また、景表法の規制内容は2つあります。

それが以下の2つです。

*豪華すぎる景品の提供を過大景品として禁止する「景品規制」 *一般消費者をだますようなウソの広告や大げさな広告を禁止する「表示規制」 消費者は、低価格で、高品質な商品を求めています。

企業は、その期待に応えるために品質の向上や、低価格で販売できるよう企業努力をします。

しかし、実際の商品よりも良く見せる表示や、過大な景品付きの商品を販売してしまうと、それにつられた消費者は、実際には品質の良くない商品を買うことになってしまい、不利益を被る可能性があります。

このようなことが起こらぬよう、景表法では景品に対して一定の規制を設け、一般消費者の利益を守るための法律となっています。

ノベルティは景表法においてオープン型・クローズド型に属する 景表法は大きく2つに分けて区分されています。

その2つは「オープン型」と「クローズド型」といい、実施されるキャンペーン内容によって景品の上限金額が異なります。

オープン型とは、商品の購入、店に来店することが条件になってあらず、誰でも応募することができます。

消費者に対して、商品の購入を条件にしていないので、2006年4月に景品の上限金額は撤廃されました。

なので、どれだけ高額な商品を提供しても法律的には問題ありません。

クローズド型とは、企業の商品購入やサービス利用が条件となっています。

ノベルティは法律に則って製作する

ノベルティを製作する際には、景表法に違反しないように注意しなければなりません。

もしも、故意でなくとも違反してしまった場合には、消費者庁より措置命令が下され企業の信頼失墜につながります。

知らなかったでは済まされないので、細心の注意を払ってノベルティの製作に取りかかりましょう。

また、ノベルティを販売する際にも家庭用品品質表示法が必要になるので、しっかりと押さえておきましょう。